国民年金、厚生年金保険などの老齢年金・障害年金・遺族年金は、請求の手続をしなければ受給できません。
これらの請求の手続を裁定請求といいます。
年金を受ける権利は5年経過すると時効で消滅してしまいますので、忘れずに裁定請求をする必要があります。
当社では社会保険労務士が、個人の皆様の年金の裁定請求手続から受給までのサポートを行っております。
まずはお気軽にご相談下さい。
手続名 | サポート料金(消費税別途) |
老齢年金裁定請求 | 20,000円 |
遺族年金裁定請求 | 30,000円 |
障害年金裁定請求 | 着手金30,000円及び成功報酬として 受給額の10%又は100,000円 のいずれか多い額 |