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建設業の社会保険未加入対策

国土交通省では、平成29年度を目途に、社会保険に加入義務のある建設業許可業者の社会保険加入率が100% となるよう、未加入対策を進めています。その対策の一環として、去る平成24年5月1日に建設業法施行規則が改正され、次の通り施行されました。

平成24年11月1日施行の内容

平成24年11月1日より施行された内容は次の通りです。

1.建設業の許可申請書の添付書類への保険加入状況の追加

建設業許可及び更新時に、添付書類として健康保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の加入状況を記載した書面の提出が必要となりました。
具体的な提出書面はこちら

未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導し、指導してもなお保険に未加入の場合には、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報するということです。


2.施工体制台帳等の記載事項への保険加入状況の追加

特定建設業者が作成する施工体制台帳の記載事項及び下請負人が特定建設業者に通知すべき事項に、健康保険等の加入状況が追加されました。


また、建設業担当部局による以下の立入検査も実施されます。

【営業所への立入検査】
・建設業法に基づく立入検査において、労働者名簿、賃金台帳、保険関係書類を確認することにより、企業単位、労働者単位での保険加入状況を確認します。
・未加入企業に対しては、文書により保険加入を指導し、一定期間後、加入状況の報告を求めます。
・指導後も加入しない場合は、社会保険担当部局(日本年金機構、地方労働局等)へ通報します。

【工事現場への立入検査】
・建設業法違反に関する検査に併せて、保険加入に関する調査を実施します。
・調査の結果、下請企業に対する保険加入に関する指導がなされていない元請企業には注意喚起等を行います。


平成24年7月1日施行の内容

既に7月1日に施行された内容は次の通りです。

経営事項審査における保険未加入企業への減点措置の厳格化

経営事項審査の評価の項目及び基準が次のとおり見直されました。

・評価項目のうち「健康保険及び厚生年金保険」を、「健康保険」と「厚生年金保険」に区分し、各項目ごとに審査する。
・「雇用保険」、「健康保険」及び「厚生年金保険」の各項目について、未加入の場合それぞれ40点の減点(3保険に未加入の場合120点の減点)とする。


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