全ての労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトを含みます)に対して適用される地域別最低賃金が次の通り変更となります。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
都道府県 |
旧 |
新 |
効力発生年月日 |
東京都 |
932円 |
958円 |
平成29年10月1日 |
神奈川県 |
930円 |
956円 |
平成29年10月1日 |
※その他の地域は
厚生労働省のホームページでご確認ください。
※最低賃金とは?
最低賃金法に基づいた賃金の最低限度です。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
もしも最低賃金額より低い賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、最低賃金法違反は50万円以下の罰金となります。
当社では、労働時間管理、未払残業代対策、賃金制度、給与計算など賃金に関するご相談を承っております。
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