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平成29年 地域別最低賃金

全ての労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトを含みます)に対して適用される地域別最低賃金が次の通り変更となります。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。


 都道府県  旧  効力発生年月日
東京都   932円  958円  平成29年10月1日
神奈川県  930円  956円  平成29年10月1日
※その他の地域は厚生労働省のホームページでご確認ください。

※最低賃金とは?
最低賃金法に基づいた賃金の最低限度です。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
もしも最低賃金額より低い賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また、最低賃金法違反は50万円以下の罰金となります。



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